条文・判例・学説を体系的に整理
土地の工作物の占有者及び所有者を共同被告とする工作物の瑕疵を理由とする損害賠償請求訴訟において、原告の申出があれば、その弁論及び裁判は分離することができなくなる。
民事訴訟法41条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。