A 必須条文民事訴訟法
補助参加と異議
当事者が補助参加について異議を述べた場合でも、補助参加人は、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
民事訴訟法45条3項の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が補助参加について異議を述べた場合でも、補助参加人は、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
民事訴訟法45条3項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。