条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸人が、賃借人の債務不履行を理由に賃借人との建物賃貸借契約を解除したとして、転借人に対し建物の明渡しを求める訴えを提起した場合、賃借人は、転借人に補助参加することができる。
賃借人は、訴訟の結果について利害関係を有する(民事訴訟法42条)。
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