条文・判例・学説を体系的に整理
同時審判申出共同訴訟においても、共同被告の一人だけが請求を認諾すれば、その効力を生ずる(共同訴訟人独立の原則)。
民事訴訟法41条は弁論及び裁判の分離を禁ずるにとどまり、共同訴訟人独立の原則(39条)を排除しない。
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