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A 必須判例民事訴訟法

共有権確認・登記の必要的共同訴訟取下げ

共有者全員が共同原告となって共有権の確認又は共有権に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟は固有必要的共同訴訟であり、共同原告の一人がした訴えの取下げは効力を生じない。

最判昭和46年10月7日(民集25巻7号885頁)は、共有権確認及び共有権に基づく所有権移転登記請求について固有必要的共同訴訟とし、一人の取下げの効力を否定した。持分に基づく不実登記の抹消請求は、各共有者が単独で行える保存行為として区別される。

昭和46年10月7日最高裁第一小法廷民集25巻7号885頁(土地所有権確認等請求)

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関連条文

民事訴訟法第40条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和46年10月7日民集25巻7号885頁土地所有権確認等請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年民事訴訟法第32問(共同訴訟)
予備試験2023年民事訴訟法第33問(共同訴訟)