条文・判例・学説を体系的に整理
同一事故の別の被害者が、加害者に対して損害賠償を求めるため、他の被害者を被参加人として共同訴訟参加をすることはできない。
同一事故の複数の被害者の損害賠償請求は各自別個の請求権であり、合一確定を要しない(民事訴訟法52条1項)。
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