C 補足条文民事訴訟法
訴訟引受け決定後の原被告間の和解
義務承継人に訴訟を引き受けさせる決定があった場合でも、訴訟は同時審判の申出がある共同訴訟に準ずるもの(通常共同訴訟)となるから、原告と被告は、引受人を除いて訴訟上の和解をすることができる。
民事訴訟法50条3項は、必要的共同訴訟の40条を準用していない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
義務承継人に訴訟を引き受けさせる決定があった場合でも、訴訟は同時審判の申出がある共同訴訟に準ずるもの(通常共同訴訟)となるから、原告と被告は、引受人を除いて訴訟上の和解をすることができる。
民事訴訟法50条3項は、必要的共同訴訟の40条を準用していない。
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