B 重要判例民事訴訟法
詐害防止参加ができる第三者の範囲
他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼす者に限られず、訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。
最判昭和42年2月23日(民集21巻1号169頁)は、被告の債権者で強制競売開始決定を得ていた者の参加を是認した原審の判断を正当とした。
昭和42年2月23日最高裁第一小法廷民集21巻1号169頁(不動産売買登記抹消請求訴訟並びに当事者参加請求)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年2月23日 | 民集21巻1号169頁 | 不動産売買登記抹消請求訴訟並びに当事者参加請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第32問(独立当事者参加) |
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