C 補足判例民事訴訟法
株主総会決議取消の補助参加人控訴期間
株主総会決議の取消しを求める訴えにおいて、決議により選任された取締役が会社のために補助参加した場合の補助参加は、取消判決が第三者に対しても効力を有するため、共同訴訟的補助参加にあたり、補助参加人は、被参加人(会社)の控訴期間が経過した後でも、自己が判決書の送達を受けた日から2週間以内であれば、控訴を提起することができる。
最判昭和45年1月22日(民集24巻1号1頁)は、この補助参加には民事訴訟法40条が準用されるとした。共同訴訟的補助参加人は、必要的共同訴訟人に準ずる地位に立つ。
昭和40年6月24日最高裁第一小法廷民集19巻4号1001頁(行政処分取消等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和40年6月24日 | 民集19巻4号1001頁 | 行政処分取消等請求 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年1月22日 | 民集24巻1号1頁 | 株主総会決議不存在確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第43問(多数当事者訴訟) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。