A 必須判例民事訴訟法
独立当事者参加の一部判決の禁止
独立当事者参加のある訴訟では、裁判所は、原告、被告及び参加人の三者を名宛人として一個の終局判決をしなければならず、その一部のみを名宛人とする終局判決をすることは許されない。
最判昭和43年4月12日(民集22巻4号877頁)は、三者が全体として上訴審に移審して審理の対象となることを理由とした。
昭和43年4月12日最高裁第二小法廷民集22巻4号877頁(預金返還請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年4月12日 | 民集22巻4号877頁 | 預金返還請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第32問(独立当事者参加) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。