B 重要条文民事訴訟法
訴訟能力欠缺の訴訟行為の追認
未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達したときは、追認により有効となりうるが、当然に行為の時にさかのぼって有効となるものではない。
民事訴訟法34条2項は、能力を取得した本人又は法定代理人の追認により行為の時にさかのぼって効力を生ずると定める。
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未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達したときは、追認により有効となりうるが、当然に行為の時にさかのぼって有効となるものではない。
民事訴訟法34条2項は、能力を取得した本人又は法定代理人の追認により行為の時にさかのぼって効力を生ずると定める。
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