条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が直ちに取り消し又は更正したときに効力を生じないとされるのは、訴訟代理人の事実に関する陳述であり、法定代理人の事実に関する陳述には、この規定は適用されない。
民事訴訟法57条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。