条文・判例・学説を体系的に整理
補助参加人は、参加の時における訴訟の程度に従いすることができない訴訟行為をすることができないから、被参加人が参加申出前にした撤回できない自白に係る事実を争うことはできない。
民事訴訟法45条1項ただし書の定めによる。
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