A 必須条文民事訴訟法
婚姻と訴訟能力(成年擬制の削除)
民法上、婚姻は成年年齢と同じ18歳にならなければすることができず(経過措置により18歳未満で婚姻した者も成年に達したものとみなされる)、婚姻している者が未成年者として法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(民事訴訟法31条本文)とされることはない。
民法4条・731条による。平成30年法律第59号による改正(2022年4月1日施行)前は、成年年齢は20歳とされ、未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなされていた(旧753条)。
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