B 重要条文民事訴訟法
補助参加人の控訴期間
被参加人が控訴を提起することなく控訴期間が経過した後は、補助参加人への判決正本送達から2週間以内であっても、補助参加人は控訴を提起することができない。
最判昭和41年3月4日(集民82号661頁)は、補助参加人は被参加人のための控訴期間内に限って控訴できるとした。
昭和41年3月4日最高裁第二小法廷集民82号661頁(協議離婚無効確認請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被参加人が控訴を提起することなく控訴期間が経過した後は、補助参加人への判決正本送達から2週間以内であっても、補助参加人は控訴を提起することができない。
最判昭和41年3月4日(集民82号661頁)は、補助参加人は被参加人のための控訴期間内に限って控訴できるとした。
昭和41年3月4日最高裁第二小法廷集民82号661頁(協議離婚無効確認請求)
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