条文・判例・学説を体系的に整理
成年被後見人が自らした訴訟行為は、取り消すことができるのではなく無効であり、法定代理人(成年後見人)の追認があって初めて行為の時にさかのぼって効力を生ずる。
民事訴訟法31条・34条2項による。
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