A 必須条文民事訴訟法
相続による訴訟承継と時効保全
訴訟の係属中に当事者が死亡し相続人が訴訟を承継した場合、訴え提起(裁判上の請求)による時効の完成猶予及び更新の効力は承継人に及ぶ。
訴訟は、同一性を保って続行される(民事訴訟法124条1項1号)。時効の完成猶予又は更新は、その事由が生じた当事者及びその承継人の間においてその効力を有する(民法153条1項)。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、裁判上の請求は時効の中断事由とされ(改正前147条1号)、時効の中断はその中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有するとされていた(改正前148条)。
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