A 必須条文民事訴訟法
訴訟代理権の範囲と反訴
訴訟委任を受けた訴訟代理人は、反訴に関しても訴訟代理権を有し、委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするのに改めて訴訟委任を受ける必要はない。
民事訴訟法55条1項は、訴訟代理人が委任を受けた事件について反訴に関する訴訟行為をすることができると定めており、相手方が提起した反訴への応訴には改めての委任を要しない。なお同条2項1号が特別の委任を要求するのは自ら反訴を提起する場合である。
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