条文・判例・学説を体系的に整理
家庭裁判所は、被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
民法17条1項に基づく同意権付与の審判により、訴訟行為について補助人の同意を要するとすることができる(民事訴訟法32条1項括弧書参照)。
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