条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加がされた訴訟で原告が脱退した場合も、訴訟係属は遡及的に消滅せず、脱退前にした主張立証は以後の訴訟における裁判資料となり、判決は脱退者にも効力を有する(民事訴訟法48条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。