A 必須条文民事訴訟法
訴訟脱退と判決効
訴訟引受けがされ、承継前の当事者が相手方の承諾を得て訴訟から脱退した場合、確定判決の効力は脱退した当事者に及ぶ。
義務承継人の訴訟引受けには、民訴50条3項により48条(訴訟脱退)が準用される。承継前の当事者が相手方の承諾を得て訴訟から脱退した場合、判決は脱退した当事者に対してもその効力を有する(48条後段)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟引受けがされ、承継前の当事者が相手方の承諾を得て訴訟から脱退した場合、確定判決の効力は脱退した当事者に及ぶ。
義務承継人の訴訟引受けには、民訴50条3項により48条(訴訟脱退)が準用される。承継前の当事者が相手方の承諾を得て訴訟から脱退した場合、判決は脱退した当事者に対してもその効力を有する(48条後段)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。