司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

訴訟脱退と判決効

訴訟引受けがされ、承継前の当事者が相手方の承諾を得て訴訟から脱退した場合、確定判決の効力は脱退した当事者に及ぶ。

義務承継人の訴訟引受けには、民訴50条3項により48条(訴訟脱退)が準用される。承継前の当事者が相手方の承諾を得て訴訟から脱退した場合、判決は脱退した当事者に対してもその効力を有する(48条後段)。

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関連条文

民事訴訟法第50条第3項e-Gov↗
民事訴訟法第48条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第33問(訴訟引受け)