C 補足判例民事訴訟法
地域の住民団体(区)の当事者能力
普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により、その福祉のため各般の事業を営むことを目的として結成された任意団体で、役員の選出、多数決の原則による運営、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているものは、当事者能力を有する。
民事訴訟法29条の「法人でない社団」に当たる。
昭和39年10月15日最高裁第一小法廷民集18巻8号1671頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和39年10月15日 | 民集18巻8号1671頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 民事訴訟法 | 第31問(法人でない社団) |
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