B 重要条文民事訴訟法
訴訟能力欠缺の看過と控訴審の取扱い
第一審において当事者が訴訟能力を欠くことを看過して本案判決がされた場合、控訴審は第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻すことができる。
訴訟能力の欠缺を看過した本案判決を取り消す場合、追認の可能性等があるため控訴審は必ずしも訴えを却下する必要はなく、事件につき更に弁論をする必要があるときは第一審への差戻しができる(民訴法308条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第一審において当事者が訴訟能力を欠くことを看過して本案判決がされた場合、控訴審は第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻すことができる。
訴訟能力の欠缺を看過した本案判決を取り消す場合、追認の可能性等があるため控訴審は必ずしも訴えを却下する必要はなく、事件につき更に弁論をする必要があるときは第一審への差戻しができる(民訴法308条1項)。
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