条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟代理人は、委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、特別の委任を要しない。
民事訴訟法55条2項は特別の委任を要する事項を列挙するが、移送の申立ては含まれていない。
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