司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

訴訟代理人の移送申立てと特別委任

訴訟代理人は、委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、特別の委任を要しない。

民事訴訟法55条2項は特別の委任を要する事項を列挙するが、移送の申立ては含まれていない。

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関連条文

民事訴訟法第55条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第31問(訴訟代理人)