B 重要判例民事訴訟法
権利能力なき社団の当事者能力と基本財産
民事訴訟法29条の「法人でない社団」として当事者能力が認められるためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることが必要であるが、固定資産ないし基本的財産を有していることは必須の要件ではない。
最判平成14年6月7日は、固定資産がなく、財産管理の方法等を具体的に定めた規定が乏しい預託金会員制のゴルフクラブを、民訴法29条の「法人でない社団」に当たるとした。
平成14年6月7日最高裁第二小法廷民集56巻5号899頁(書類等閲覧等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成14年6月7日 | 民集56巻5号899頁 | 書類等閲覧等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 民事訴訟法 | 第31問(法人でない社団の当事者) |
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