第31問配点 2点
次の【事例】を前提とし、当事者に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[№31]、[№32]順不同)
【事 例】
Xは、法人でない社団であり、団体運営の方法及び財産管理の方法について定めた規約を有しており、Aを代表者と定めていた。Xは、Xの構成員でないYを被告として、Y名義で登記されている甲土地について、Xの構成員全員の総有に属することの確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
1. AがXの代表者として本件訴えに係る訴訟を追行するためには、Xの規約等により甲土地を処分するのに必要とされる総会の議決等による授権が必要である。
2. 本件訴えにおいて、Xに当事者能力が認められるためには、Xが固定資産ないし基本的財産を有していることが必要である。
3. 【事例】とは異なり、Xの構成員らが原告となり甲土地がXの構成員全員の総有に属することの確認を求める訴えを提起し、第一審裁判所が原告らの請求を認容し、控訴裁判所がYの控訴を棄却し、Yが上告したところ、Xの構成員らの一部が当該訴えに係る訴訟の当事者となっていないことが判明した。この場合において、上告裁判所は、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して、当該訴えを却下することができる。
4. 【事例】とは異なり、XがYを被告として、甲土地について、Aの個人名義への所有権移転登記手続を求める訴えを提起する場合には、Xは、当該訴えの原告適格を有する。
5. 本件訴えについて、Xの請求を棄却する判決が確定した後に、Xの構成員全員が原告となり甲土地についてXの構成員全員の総有に属することの確認を求める訴え(以下「本件後訴」という。)を提起した場合には、本件後訴において、裁判所が、本件訴えの確定判決の既判力の基準時前にXの構成員全員が甲土地の総有権を取得したことを理由に請求を認容する判決をすることは、本件訴えの確定判決の既判力に抵触しない。