C 補足判例民事訴訟法
必要的共同訴訟人の欠落と上告審の処理
社団の構成員全員の総有に属することの確認を求める訴えは固有必要的共同訴訟であり、構成員の一部が原告となっていないときは、当事者適格を欠く不適法な訴えであるから、上告裁判所は、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して、訴えを却下することができる。
構成員の一部が原告となっていないことは当事者適格の欠缺(職権調査事項)である。
昭和41年11月25日最高裁第二小法廷民集20巻9号1921頁(所有権移転登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年11月25日 | 民集20巻9号1921頁 | 所有権移転登記手続請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 民事訴訟法 | 第31問(法人でない社団の当事者) |
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