A 必須その他民事訴訟法
権利帰属主体と当事者適格
貸金返還請求訴訟において、原告が実際には貸主でないことが明らかになったときは、請求が棄却されるのであって、原告適格を欠くものとして訴えが却下されるのではない。
給付訴訟の原告適格は、自らが給付請求権を有すると主張する者に認められる。
平成23年2月15日最高裁第三小法廷集民236号45頁(損害賠償等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年2月15日 | 集民236号45頁 | 損害賠償等請求事件 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2013年 | 民事訴訟法 | 第32問(当事者適格) |
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