A 必須判例民事訴訟法
筆界確定訴訟の被告適格
筆界確定訴訟においては、隣接土地につき処分権能を有しない者は当事者適格を有せず、隣接土地の賃借人は被告適格を有しない。
最判昭57.7.15(集民136号597頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷集民136号597頁(立木所有権確認並引渡)
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条文・判例・学説を体系的に整理
筆界確定訴訟においては、隣接土地につき処分権能を有しない者は当事者適格を有せず、隣接土地の賃借人は被告適格を有しない。
最判昭57.7.15(集民136号597頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷集民136号597頁(立木所有権確認並引渡)
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