司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

法人代表者不在時の特別代理人選任

株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。

民事訴訟法35条1項が37条により法人の代表者についても準用される。

トピック

関連条文

民事訴訟法第35条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第37条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民事訴訟法第59問(株式会社が当事者の訴訟)
予備試験2013年民事訴訟法第34問(株式会社が当事者の訴訟)