B 重要条文民事訴訟法
法人代表者不在時の特別代理人選任
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
民事訴訟法35条1項が37条により法人の代表者についても準用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
民事訴訟法35条1項が37条により法人の代表者についても準用される。
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