司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民事訴訟法

代表者交替の通知と相手方の認識

法人の代表者の交替は、相手方に通知しなければその効力を生じず、これは訴訟手続の安定・明確のための画一的処理を図る趣旨であるから、相手方が交替の事実を知っていても通知は必要と解される(民事訴訟法36条・37条)。

民事訴訟法36条1項・37条による(最判昭43.4.16参照)。

昭和43年4月16日最高裁第三小法廷民集22巻4号929頁(持分金返還請求)

トピック

関連条文

民事訴訟法第37条e-Gov↗
民事訴訟法第36条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和43年4月16日民集22巻4号929頁持分金返還請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年民事訴訟法第58問(株式会社の代表者)