B 重要判例民事訴訟法
代表者交替の通知と相手方の認識
法人の代表者の交替は、相手方に通知しなければその効力を生じず、これは訴訟手続の安定・明確のための画一的処理を図る趣旨であるから、相手方が交替の事実を知っていても通知は必要と解される(民事訴訟法36条・37条)。
民事訴訟法36条1項・37条による(最判昭43.4.16参照)。
昭和43年4月16日最高裁第三小法廷民集22巻4号929頁(持分金返還請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年4月16日 | 民集22巻4号929頁 | 持分金返還請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第58問(株式会社の代表者) |
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