司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

無権代表者の訴訟行為と追認

株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。

民事訴訟法34条2項の定めである。

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民事訴訟法第34条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民事訴訟法第58問(株式会社の代表者)