B 重要判例民事訴訟法
建物の一部賃借人と訴訟引受け
建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に第三者が被告から建物の一部を賃借し占有を承継した場合、裁判所は原告の申立てにより当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
最判昭41.3.22(民集20巻3号484頁)の判示による。
昭和41年3月22日最高裁第三小法廷民集20巻3号484頁(家屋収去土地明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に第三者が被告から建物の一部を賃借し占有を承継した場合、裁判所は原告の申立てにより当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
最判昭41.3.22(民集20巻3号484頁)の判示による。
昭和41年3月22日最高裁第三小法廷民集20巻3号484頁(家屋収去土地明渡請求)
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