B 重要判例民事訴訟法
社団代表者の交代に伴う名義移転請求
法人でない社団の旧代表者の個人名義で登記されている不動産に関し、代表者の交代に伴い新代表者の個人名義への所有権移転登記手続を求める訴えにつき、新代表者が原告となる余地がある。
最判昭和47年6月2日(民集26巻5号957頁)は、新代表者は旧代表者に対し自己の個人名義への所有権移転登記手続を訴求できるとした。最判平成26年2月27日は、社団自身の原告適格も認めた。
平成26年2月27日最高裁第一小法廷民集68巻2号192頁(所有権移転登記手続等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成26年2月27日 | 民集68巻2号192頁 | 所有権移転登記手続等請求事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和47年6月2日 | 民集26巻5号957頁 | 所有権移転登記請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 民事訴訟法 | 第33問(法人でない社団) |
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