B 重要判例民事訴訟法
法人でない社団の所有確認訴訟
ある土地が法人でない社団の所有に属することの確認を求める訴えにつき、当該団体が原告となり認容判決を得る余地はない。
最判昭和47年6月2日(民集26巻5号957頁)は、社団の資産は構成員全員に総有的に帰属し、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないとした。
昭和47年6月2日最高裁第二小法廷民集26巻5号957頁(所有権移転登記請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
ある土地が法人でない社団の所有に属することの確認を求める訴えにつき、当該団体が原告となり認容判決を得る余地はない。
最判昭和47年6月2日(民集26巻5号957頁)は、社団の資産は構成員全員に総有的に帰属し、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないとした。
昭和47年6月2日最高裁第二小法廷民集26巻5号957頁(所有権移転登記請求)
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