A 必須判例民事訴訟法
境界確定訴訟の当事者適格
境界(筆界)確定訴訟の当事者適格を有するのは、相隣接する土地の各所有者であり、単なる登記名義人ではない。
最判平成7年7月18日(集民176号491頁)は、境界確定の訴えは、相隣接する両地の各所有者が、境界の確定について最も密接な利害を有する者として当事者となるとした。
平成7年7月18日最高裁第三小法廷集民176号491頁(境界確定等)
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境界(筆界)確定訴訟の当事者適格を有するのは、相隣接する土地の各所有者であり、単なる登記名義人ではない。
最判平成7年7月18日(集民176号491頁)は、境界確定の訴えは、相隣接する両地の各所有者が、境界の確定について最も密接な利害を有する者として当事者となるとした。
平成7年7月18日最高裁第三小法廷集民176号491頁(境界確定等)
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