A 必須判例民事訴訟法
権利能力なき社団の当事者適格
権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。
最判平成26年2月27日(民集68巻2号192頁)は、そのような不動産は実質的には社団が有しているとみるのが実態に即しており、社団が訴訟を追行し本案判決を受けるのが簡明であることを理由とした。
平成26年2月27日最高裁第一小法廷民集68巻2号192頁(所有権移転登記手続等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成26年2月27日 | 民集68巻2号192頁 | 所有権移転登記手続等請求事件 |
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