A 必須条文民事訴訟法
訴訟引受けの申立て
被承継人の相手方は、承継人に対し、承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受けの申立てをすることができるが、申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。
民事訴訟法50条1項・51条による(最決昭37.10.12参照)。
昭和37年10月12日最高裁第二小法廷民集16巻10号2128頁(訴訟引受)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被承継人の相手方は、承継人に対し、承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受けの申立てをすることができるが、申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。
民事訴訟法50条1項・51条による(最決昭37.10.12参照)。
昭和37年10月12日最高裁第二小法廷民集16巻10号2128頁(訴訟引受)
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