条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上の行為をする権限を有するが、これは代理権であり、事業に関する訴訟の当事者となるのは株式会社である。
会社法11条1項の定めによる。
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