条文・判例・学説を体系的に整理
参加承継の場合、承継人が独立当事者参加の形式で参加の申出をしても、被承継人と承継人との間に争いがないときは、被承継人に対しては請求を立てる必要がなく、相手方に対する請求のみを立てれば足りる。
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