司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

争いなき参加承継の被承継人への請求

参加承継の場合、承継人が独立当事者参加の形式で参加の申出をしても、被承継人と承継人との間に争いがないときは、被承継人に対しては請求を立てる必要がなく、相手方に対する請求のみを立てれば足りる。

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民事訴訟法第49条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民事訴訟法第71問(訴訟承継)