条文・判例・学説を体系的に整理
選定当事者の一部が訴訟の係属中に死亡したときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができ(民事訴訟法30条5項)、死亡した選定当事者の相続人が選定当事者の地位を承継するとの規定はない。
民事訴訟法30条5項の定めである。
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