B 重要条文民事訴訟法
上告審での補助参加
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に上告の提起をすることができる。
民事訴訟法43条2項は、補助参加の申出を補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができると定めており、上告期間内であれば上告の提起と同時に補助参加の申出をすることも許される。補助参加人は上訴の提起をすることができる(同法45条1項本文)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に上告の提起をすることができる。
民事訴訟法43条2項は、補助参加の申出を補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができると定めており、上告期間内であれば上告の提起と同時に補助参加の申出をすることも許される。補助参加人は上訴の提起をすることができる(同法45条1項本文)。
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