A 必須条文民事訴訟法
補助参加の異議権者
補助参加の申出に対しては、被参加人だけでなく相手方も異議を述べることができる。
補助参加について利害関係を有する当事者双方(被参加人及び相手方)が異議を述べることができる。民事訴訟法44条1項は「当事者が補助参加について異議を述べたときは」と定め、異議を述べることができる者を被参加人に限っていない。同条2項は、当事者が異議を述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、異議を述べることができないとする。
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