B 重要その他民事訴訟法
補助参加許可の抗告と反論の機会
補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出人に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく補助参加を許さない旨の判断をしたことは、憲法第32条所定の裁判を受ける権利を侵害するものではない。
補助参加の許否の裁判は付随手続についての裁判で純然たる訴訟事件の裁判ではないから、抗告審が副本を送達せず反論の機会を与えずに不利益な判断をしても憲法32条に違反しない(最決平23.9.30判時2131号64頁)。
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