B 重要判例民事訴訟法
建物賃借人に対する訴訟引受け
土地賃貸借契約終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に第三者が被告から建物を借り受けて土地を占有する場合、原告は当該第三者に対し所有権に基づく建物退去土地明渡しを求める訴訟引受けの申立てをすることができる。
賃貸人が土地賃貸借契約の終了を理由に賃借人に地上建物の収去・土地明渡しを求める訴訟の係属中に、賃借人から建物の一部を賃借して建物部分及び敷地の占有を承継した者は、訴訟の目的である義務を承継した者(旧民訴74条、現50条1項「その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したとき」)に当たり、原告は訴訟引受けの申立てをすることができる。建物収去義務は建物から立ち退く義務を包含し、その紛争のうち退去に係る部分が占有承継人との間に移行するためである。
昭和41年3月22日最高裁第三小法廷民集20巻3号484頁(家屋収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和41年3月22日 | 民集20巻3号484頁 | 家屋収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 民事訴訟法 | 第33問(訴訟引受け) |
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