司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民事訴訟法

民法上の任意組合の当事者能力

民法上の任意組合であっても、代表者の定めがあるものは、民事訴訟法29条の「法人でない社団」として当事者能力を有する。

最判昭和37年12月18日(民集16巻12号2422頁)は、代表者を定めた任意組合について、旧民訴法46条(現29条)の「権利能力なき社団にして代表者の定あるもの」として当事者能力を認めた。

トピック

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年民事訴訟法第31問(法人でない社団)