B 重要その他民事訴訟法
民法上の任意組合の当事者能力
民法上の任意組合であっても、代表者の定めがあるものは、民事訴訟法29条の「法人でない社団」として当事者能力を有する。
最判昭和37年12月18日(民集16巻12号2422頁)は、代表者を定めた任意組合について、旧民訴法46条(現29条)の「権利能力なき社団にして代表者の定あるもの」として当事者能力を認めた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
民法上の任意組合であっても、代表者の定めがあるものは、民事訴訟法29条の「法人でない社団」として当事者能力を有する。
最判昭和37年12月18日(民集16巻12号2422頁)は、代表者を定めた任意組合について、旧民訴法46条(現29条)の「権利能力なき社団にして代表者の定あるもの」として当事者能力を認めた。
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