B 重要条文民事訴訟法
引受人の訴訟行為の効力
訴訟引受けの決定がされた場合、引受人がした訴訟行為は、引受人自身についてのみその効力を生ずる。
民訴法50条3項が準用するのは41条1項及び3項並びに48条・49条であり、引受承継は同時審判の申出がある共同訴訟(通常共同訴訟)として規律され共同訴訟人独立の原則が妥当する。したがって引受人がした訴訟行為は引受人自身についてのみ効力を生じ、被承継人の利益においてのみ効力を生ずるものではない。
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