B 重要判例民事訴訟法
白地手形請求棄却後の補充と既判力
白地手形による手形金請求を手形要件の欠缺を理由に棄却する判決が確定した後、前訴の事実審口頭弁論終結前に行使できた白地補充権を行使して再度手形金を請求することは、特段の事情がない限り前訴判決の既判力によって遮断される。
最判昭57.3.30(民集36巻3号501頁)の判示による。
昭和57年3月30日最高裁第三小法廷民集36巻3号501頁(約束手形金)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年3月30日 | 民集36巻3号501頁 | 約束手形金 |
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