B 重要判例民事訴訟法
限定承認留保判決後の無留保判決請求
限定承認を認めて相続財産の限度で支払を命じた留保付判決が確定した後、債権者が前訴の口頭弁論終結時以前に存在した法定単純承認事由(相続財産の隠匿等)を主張して無留保の判決を求める訴えを提起することは許されない。
最判昭49.4.26(民集28巻3号503頁)の判示による。
昭和49年4月26日最高裁第二小法廷民集28巻3号503頁(否認権行使による損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和49年4月26日 | 民集28巻3号503頁 | 否認権行使による損害賠償請求 |
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