条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく引渡請求を認容する判決が確定しても、既判力は引渡請求権の存否についてのみ生じるから、相手方が提起する同一物の所有権確認の訴えに前訴判決の既判力は及ばない。
民事訴訟法114条1項による。
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