司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

引渡請求認容判決と所有権確認の後訴

所有権に基づく引渡請求を認容する判決が確定しても、既判力は引渡請求権の存否についてのみ生じるから、相手方が提起する同一物の所有権確認の訴えに前訴判決の既判力は及ばない。

民事訴訟法114条1項による。

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民事訴訟法第114条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民事訴訟法第58問(判決の効力)